不動産登記業務
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不動産登記業務のご案内
四つ葉グループでは、下記の不動産登記業務を行っています。お困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
・所有権移転登記
(売買・贈与・交換・共有物分割・時効取得・真正な登記名簿の回復等)
・所有権保存登記(戸建、マンション等)
・所有権登記名義人住所・氏名変更登記
・所有権更正登記(所有者の共有持分割合の更正等)
・所有権抹消登記(錯誤による抹消)
・買戻権の抹消登記(独立行政法人都市再生機構の買戻権等)
・(根)抵当権設定登記(金銭消費貸借契約・保証委託契約による求償債権等)
・(根)抵当権変更登記(債権(極度)額、債権の範囲、債務者)
・(根)抵当権抹消登記(ローン返済による抹消等)
・地上権設定登記(太陽光発電装置設置のための地上権等)
・賃貸借設定登記(借地権、事業用借地権等)
・地役権設定登記(通行地役権、車の転回スペース確保のための地役権等)
・各種登記の仮登記
住宅ローン完済に関するご相談
住宅ローンが完済しましたら、抹消登記をすることで、不動産を担保の付いていない、きれいな状態に戻すことができます。
完済しても、登記されている担保(抵当権設定登記等)は、自動では抹消されません。完済後は速やかに、抹消登記をして、権利を保全することをおすすめします。
必要な情報
最初に確認が必要な事項は下記となります。
- 抹消登記をする不動産
- 現在の所有者
- 完済時に金融機関から発行された抹消書類一式の有無
ご依頼時には、上記情報を用意頂ければ十分です。
※現在の所有者が、登記上の所有者と異なっていたり(相続発生等)、住所・氏名に変更がある場合は、抹消登記の前提として、現在の所有者を正しく変更登記する必要があります。
ご依頼から手続き完了までのスケジュール
ご依頼から、必要な書類が揃い次第、登記を申請します。
登記申請から、手続きが完了するまでに、通常3週間ほどかかります。
費用について
費用確定後、請求書をご案内いたします。登記完了書類と一緒に領収証を同封しますので、
手続きが完了するまでに、お振込みをお願いいたします。
よくあるご質問
①マイホームを新築したとき、新築マンションを購入したとき
一戸建ての住宅をハウスメーカー(住宅建設会社)で建てたり、新築マンションを購入したりすると、建物の表題登記をします。そのあとに、建物の所有権保存登記をします。
<建物の表題登記とは?>
法務局に新築建物の物理的現況を申請する登記のこと。(どこの場所に、どのぐらいの大きさ等のこういう新築建物が建ちましたと誰にでもわかるようにする登記)
表題登記は「土地家屋調査士」が担当します。
<所有権保存登記とは?>
法務局に新築建物の所有者が誰かを申請する登記のこと。(新築した建物を、誰に対しても、わたしが所有者ですと言えるようにする登記)
所有権保存登記は「司法書士」が担当します。
②マイホームを売るとき・買うとき
売主名義の登記を、買主名義に書き換える登記(所有権移転登記)をします。場合によっては、以下の登記も必要となります。
売主の登記簿上の住所(名前)が現在の住所(名前)と異なる場合は、現在の住所や名前に合致させる登記(登記名義人表示変更登記)をします。
売主の住宅ローンの抵当権の登記が残っている場合は、抵当権を消す登記(抵当権抹消登記)をします。
買主が住宅ローンを組む場合は、担保に入れる登記(抵当権設定登記)をします。
③不動産(マイホーム・マンションや土地等)をお持ちのかたがお亡くなりになったとき
相続をすることになった方へ名義を書き換える登記(相続登記)をします。
表示に関する登記は「土地家屋調査士」が担当し、権利に関する登記は「司法書士」が担当します。
当事務所は「土地家屋調査士」「司法書士」の専門家がいますので、不動産の登記に関するご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。
いつまでに登記を行わなければならないという期限はありませんが、金融機関から書類を受け取っている場合は、発行から3ヶ月の期間しか有効ではない書類(代表者事項証明書)がありますので、早めに登記をされた方が良いと思います。ご連絡を頂ければ、お見積金額をお伝えします。