ハウスメーカー様へ

  • HOME
  • ハウスメーカー様へ

四つ葉ワンストップサービスなら、煩雑な業務の窓口を一本化できます。

各種勉強会を無料で実施しています。

四つ葉グループでは、ハウスメーカー様の社員様やお客様向けのセミナー運営を行っています。
お困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

これまでの実施例
  • 不動産登記の基礎知識
  • 不動産取引トラブル事例
  • 新中間省略登記
  • 争続をおこさないための遺言
  • 家族信託による生前対策
  • 後見制度による生前対策  等

土日祝日でも対応が可能です。

よくあるご質問

建物の名義を夫婦共有にしたいのですが持分はどのように決めたらよいですか?
原則建物の出資割合に応じて持分を決めます。出資割合と登記持分にズレがありますと贈与税の課税対象となる可能性がありますので注意が必要です。配偶者控除等各種制度があり条件を満たすことで出資していなくても持分を持つ事ができる場合もあります。
詳しくは税務署にご相談ください。
住宅ローンの無いお客様ですが登記は必要ですか?
建物表題登記、建物滅失登記、土地地目変更登記の必要性につきましては下記のとおりです。
所有権保存登記は必ずしなければならない登記ではありません。ただ将来借入、売却、相続などがある場合には必ず所有権保存登記をしなければなりません。また新築後1年以内であれば住宅用家屋証明書が取得でき登録免許税の軽減を受けられます。

表題登記の必要性について

建物を新築した場合の表題登記は報告的登記と呼ばれ、建物の所有者(又はその承継人)は申請する義務が課されるため新築建物が完成した際には表題登記を早めに申請することをお勧めします。

滅失登記の必要性について

建物を取り壊して、その敷地に別の建物を新築した場合、同一の敷地に現存する建物と現存しない建物の登記が重複して存在する状態は、不動産取引の安全を図る不動産登記制度の目的に合致しないため、建物を取り壊しが完了したら速やかに申請することが望ましいです。
滅失登記も表題登記同様に報告的登記として、申請義務が課されます。

地目変更登記の必要性について

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更となった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。こちらも報告的登記として、申請義務が課されるため早めに申請することをお勧めします。 雑種地や山林、畑等として記録されている土地の上に新築建物が完成した場合、地目を宅地に変更する必要が出てきます。
また、田や畑として記録されている土地の地目を変更する際には農地法所定の許可(農業委員会が作成するものや、県知事が作成するものがあります)が必要となります。

建物表題登記はどこまで出来ていれば申請できますか?
原則建物本体が完成していなければ申請できません。具体的にはクロス、外壁、水回り(トイレ、キッチン、洗面所、浴室)が概ね完成している事が望ましいです。
住宅ローンを使いますが土地の所有者である担保提供者が高齢者ですが何か問題はありますか?
健康具合によりますが認知症を患っている場合や寝たきりの方の場合は成年後見人の選任等が必要となる場合があります。その場合には手続きに時間がかかりますので早めに司法書士にご連絡ください。
住宅ローンを使いますが土地の権利証を紛失しています。手続きは大丈夫ですか?
どうしても見つからない場合には司法書士による本人確認情報の作成または公証人による認証文の作成により手続きを進める事は出来ますが別途手数料が発生します。
住宅ローンを使いますが土地の所有者は亡くなっています。問題はありますか?
相続人への相続登記が必ず必要となります。時間がかかる場合もありますので早めに司法書士にご連絡ください。
登記費用はすぐ算出できますか?
建物のお引渡にかかる登記でしたら建築確認、銀行の担当者、連絡先と何点か確認させていただけましたら原則当日中には算出できます。土地のご決済の場合には評価証明書が必要となりますので弊所手配の場合には2~3日お時間をいただく場合がございます。
建物表題登記は申請から完了までにはどれくらいかかりますか?
時期や法務局で異なりますが、長いところで2週間(10営業日)ほどかかるところもあります。
施主様が海外に転勤中で、日本に住所がありません。登記はできますか?
登記可能です。その場合に必要になる一般的書類は、住民票に代わるものとして、現地領事館の在留証明書があります。借入がある場合は、印鑑証明書に代わるものとし、サイン証明書を合綴した委任状などがあります。日本に住所がなくても、登記は可能です。
建築確認申請は共有名義でしたが、実際は単独名義で登記したいです。そのままで、登記可能ですか?
登記可能です。その場合は、印鑑証明書付き上申書が必要となります。建築確認申請を取り直す必要はありません。
長期優良認定を取ると、登記ではどんな特典がありますか?
長期優良認定がある建物だと、登録免許税の居住用軽減適用の割合が大きくなります。
通常(長期優良認定なしの場合)は、課税価格の0.15%。
長期優良認定ありの場合は、課税価格の0.1%となります。
未登記の建物を取り壊しました。取り壊した時は滅失登記が必要と聞いたのですが?
未登記の建物であれば、滅失登記をすべき建物の登記がないので、登記申請は不要です。
固定資産税等が掛かっている建物であれば取壊しの後、市役所等に届け出が必要になる事があります。また、建て替えをされた場合、市街化調整区域等ですと、一度表題登記を申請してから滅失登記を入れる必要があるかもしれません。
父の土地を借りて建築予定なのですが、完済しているはずの銀行の抵当権がついています。
抵当権の登記はローンを完済したからといって自動で消えるわけではありません。
通常は完済した後に銀行から抵当権を抹消するための書類を受け取っていると思いますので、お手元に残っていればその書類を流用できる可能性があります。銀行の種類や完済の時期によって、もしくは書類を紛失されている時には再発行手続き等が必要です。
新規で住宅ローンを組む予定がある時には抵当権を消さないとならないと思います。
相続で土地を譲り受けました。謄本を見ると明治時代に知らない人から借りたと思われる抵当権がついています。借入1円と書いてあるので無視してもいいですか?
何代か前の方が借入をしていたものと推測されます。実質的には完済されている借入である事がほとんどで、休眠担保等と呼んだりします。
ただし、登記は残っている為、今後新たに借り入れをする際等には支障が出ますので、消しておく方が良いでしょう。
貸主を探したり、供託をするなど通常の手続きより時間が掛かります。
区画整理区内で保留地に建築予定です。登記ができない土地と聞いたのですが?
区画整理区内の土地の種類には仮換地と保留地という2種類があります。仮換地には登記をする割り当てられた土地(従前地)というものがあり、登記手続上はほぼ通常の土地と変わりません。保留地とは従前地のない土地で多くの場合は区画整理組合が販売している土地になります。新規建築等はできますが、土地についての登記は区画整理完了(換地処分)までできないので、ひとまず建物についてのみ登記をするようになります。