みなさんこんにちわ!

 

今回は久しぶりに会社について横浜オフィスよりお届けしますビル

 

テーマは【役員の任期】です(⌒▽⌒)

 

我々司法書士は会社の設立に携わることが多いのですが、

 

その際に役員の任期は何年とするのがよいかアドバイスを求められれことがあります。

 

会社法では取締役は2年~10年、監査役は4年~10年の間で任期を自由に定めることが出来ると規定しています(例外もあります)。

 

では任期は短いのと長いのとどちらがよろしいのでしょうか?

 

★任期が短い場合

メリット

・役員選任決議が短い間隔で行われるため、株主の意見を問いやすくなる

・仮に役員から抜けて欲しい人がいる場合、任期満了までの短い期間を我慢すれば

よい※

・任期満了に伴う選任行為を忘れにくい

 

デメリット

・役員選任の度に登記をする必要があるため、登記費用がかかる

・役員としての成果(結果)を出しにくい場合がある

 

任期が長い場合のメリット、デメリットは上の例を全く逆に捉えてください。

 

 

さて任期の長短に関わらず役員を外す方法として「解任」というものがあります炎

 

 

※マークの部分のように役員間で折り合いがつかずにもめ、ある人を辞めさせたいなんてこともあるかもしれません。

 

しかしこの「解任」というのは相当なことが無い限りおすすめはしません!

 

<会社法第339条>本
  1. 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
  2. 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

 

解任された役員は合理性がないと判断した場合、解任によって生じた損害(残存任期が満了するまでの間にられたはずの役員報酬)を賠償するよう請求してくる可能性があります。

 

また登記事項証明書には「年月日解任」と記載されます。

 

解任というのは『何か問題を起こした注意』など悪い意味で使われることがほとんどです。

 

登記事項証明書は第三者も見れますので、場合によっては「この会社問題があったのかな?」と思われることもあります涙

 

任期を決める際の1つの判断材料としてまずメリット、デメリットを確認されることをお勧めします!

 

その上で役員間の関係性も重要なポイントになります。夫婦なのか友人同士なのか・・・

 

なお任期は途中で延ばすことも短縮することも可能です。

 

相談がございましたら是非弊所へご連絡くださいボールペン

 

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