代表取締役の住所
みなさんこんにちわ
横浜オフィスからは毎度おなじみ会社登記に関してお届けします
今回のテーマ『代表取締役の住所』についてです。
会社の登記事項証明書の記載内容で代表取締役だけ住所も登記されることを不思議に思ったことはありませんか??
取締役や監査役は氏名のみ登記されます。代表取締役だけなぜ・・・・
これにはちゃんと意味があります
会社が訴訟の当事者になる場合の訴状の送達先、登記懈怠などの過料による制裁の通知先となるのが代表取締役の住所となっています。
そのため第三者からも代表取締役の住所を確認できる必要性があるため登記事項とされています。これはひいては会社における取引の安定にもつながっています。
しかし、一方でプライバシーの問題が指摘されています。
会社の登記事項証明書は誰でも取得できるので、有名な大企業や銀行などのトップの住所が簡単に知られてしまいます
社会的必要性と個人のプライバシーどちらを重視するかという点で、現在は前者が採用されています。
しかしながら代表取締役など経営者の方々から住所の記載は省略すべきだとの意見は根強いものとなっています(`ε´)
そこで今現在、水面下では法改正の動きがでてきています。
あくまでも案ですが、代表取締役の住所は登記されるものの、住所が記載された登記事項証明書は利害関係人(対象会社と取引がある、訴訟を提起したいなど)のみが取得できるようにするとの改正が検討されています
近年、会社法や商業登記法関連では法改正の動きが慌ただしくなっています。
日本企業形態の多様化やグローバル化がどんどん進み、法整備が追いついていません。ことあるごとに法改正で取り繕う状況なのです。
今後も法改正は続くものと思われます。
全ては難しいですが、みなさんに知っておいていただきたい情報などは今後もこのブログで情報発信していきます
・・・最後に、例のやつです。
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