みなさんこんにちわビックリマーク

今回は横浜オフィスから商業登記についてお届けします。

(たまには真面目な話を・・・)

 

会社経営者、法務担当の方などには是非ご一読いただけると幸いですビックリマーク

 

今回スポットをあててお伝えするのは『任期』についてですビックリマーク

 

平成18年に会社法が改正され、非公開会社では役員(取締役、監査役、会計参与)の

任期は最長10年にすることができるようになりました。

 

平成18年から10年・・・・

 

そうです。平成28年(一昨年)が10年後なのです。

 

上記の会社法改正時に役員の任期を10年に変更された会社が相当数あると言われています。

 

任期が満了した場合、たとえ同一人物が役員を続投する場合でも『重任』登記を行わなければなりません。

 

・・・・といいながらももう平成30年。

 

気づかず放置していたなんてこともあるかもしれません。

 

そのような時は弊所へご連絡ください。

役員変更以外の部分も併せて必要な登記がないかなどアドバイスをさせていただきます。

 

会社法、商業登記法など会社に関連する法律は多義に亘るうえ内容も複雑で、

一般の方には理解することが相当難しいと思われます。

(専門家でも苦手にしている者は多いとかなんとか汗・・・・)

 

まずは一度早急に会社の登記簿をご確認ください!!