前回このブログを書いている時は、かなり蒸し暑かったのですが、ここ最近めっきり涼しくなりました。
あっという間の夏でした、チャンチャン~~~
てなわけで、こんな写真はどうでしょうか
満月
夏で消耗した心、体をリセットするにいい季節です。何事にも前向きになれる季節、何かを始めるのにもいい季節です。
人生を季節に例えるならば、年老いて天に召される頃合いは秋に例えられることが多いですよね。
晩秋
個人的にはこの言葉、すごく大好きです。今の季節みたいに、穏やかに人生の終焉を迎えてみたいものです。
人として、この世に生を受けた以上、誰もがいつかは必ず死に直面します。必ずです。
先のブログにもありましたが、目白オフィスにて「相続セミナー」を開催させて頂きました。相続においては、財産を残す者(被相続人)と、被相続人が残した財産を承継する者(相続人)が登場するのはみなさんご存じかと思います。
この相続、民法第5編の「相続」で規定されている条文を総称して「相続法」と言われたりします。「総則」「相続」「遺言」「遺留分」の4つを柱として組み立てられています。
最近、時事を掲載する全国紙の一面にこんな記事が載りました。
相続法改正案
1980年における、配偶者の法定相続分を3分の1から2分の1に引き上げる大改正があっ
て以来の大改正となります。メインは民法(債権法)となりますが、今回はちょこっと相続法の改正案を覗いてみましょうか~~
配偶者の居住権の保護、及び配偶者の貢献に応じた遺産分割になるかも?
ある夫婦がいたとします。ここでは旦那さんが亡くなったと仮定しましょう。
現行法においては、相続開始から遺産分割終了までの間、いわゆる短期居住権しか認められていません。というのも、相続人が確定するまでは、相続財産は相続人全員の物(共有)に属しているからです。
住んでいても、勿論追い出されることはないのですが、法律的には明確な状態ではありません。
仮に分割協議で、息子さんが建物を相続した場合、その息子さんが自分のお母さんに「出てけ!」と言ったら、お母さんは出て行かなければならなくなる可能性は否定できません。人道的にはどうなのよ~~~とは思いますが、人間関係が希薄な現代において、悲しいかな、このようなケースは十分あり得る話です。それはまずいよね~ということで、協議後も長期にわたって住めるようにしようというのが、長期居住権の新設です。ただ、無条件に認められるわけではなく、遺言で書かれているか、遺産分割協議で全員の合意があったときに認められるのです。
配偶者の方は、 自分の身を守るためにも、あらかじめ遺言に書いといてもらう必要がありそうです。
次は配偶者の貢献度に応じた遺産分割についてですが、現行法においては、ご存じの方はたくさんいらっしゃるとは思いますが、配偶者の法定相続分は2分の1です。10年連れ添ってきた夫婦、結婚してたった1週間の夫婦、ある日突然旦那さんが天に召されたとします。どちらのご夫婦も、泣いても笑っても、法定相続分は2分の1。完全に一律化されているわけです
それはいかがなものか、ということで今回の改正案にていくつかの案が出されています。
①相続財産を、夫婦共有財産・固有財産の二つに区別し、前者の取り分は現在よりも多くし、後者の取り分を現在よりも少なくすることになるかも?
現状、財産は一律としてみられ、全体の2分の1を配偶者が相続します。それでは実質不公平なのは否めません。先程の夫婦の例からしても想像はつくと思います。ただ、どれが共有で、どれが固有なのか、あいまいな点もあります。
また、蓋をあけてみたら、共有よりも固有のほうが財産が多く、現行法よりも取り分が少なく、トラブルに発展しかねない問題も予想されます。
②婚姻期間が一定以上の場合、届け出で法定相続分が増えるかも?
勿論、相続開始時において夫婦であることは当然なのですが、婚姻期間が20年以上で、
被相続人が配偶者の相続分を引き上げることを届け出ることによって、愛する妻の生活を確保しようという制度になります。キモは何と言っても、届け出が必要な点です。また、被相続人が認知症になってしまった場合、誰が届け出をするのかといった問題もでてきます。
③ 婚姻期間が一定以上の場合、当然に法定相続分を増やすかも?
個人的には、この制度が一番しっくりきます。②の場合、色々なしがらみが絡んできそうな感じがしますもんね。いくら夫婦といえども、生まれも育ちも全く違う同士。そういう人間が何十年もお互い連れ添ったというだけでも奇跡に近いものがあります。
「労い」という言葉が妥当かどうかは分かりませんが、長年に渡り貢献してきたという意味で当然にもらう権利はありますよね。ただ、厳密に言ってしまうと、仮面夫婦歴が長い場合でも当然にもらえる割合が増えるため、本来の制度趣に反するという問題も生じてきます。
他にも、寄与分制度の見直しや,相続人以外の寄与分を認めて、他の相続人に請求できるようにすること、遺留分制度の見直し、自筆証書遺言の方式の見直しなど、多岐に渡っています。
今回は割愛させて頂きますが、大半が実務に直結するだけに、動向を見守りたいと思います。
(注意)あくまで改正案です。
正式に決定しておりませんので進展があり次第改めてブログでご報告させていただきます。
話は変わりまして、 今回、ここ所沢オフィスには、嬉しい知らせが2件ほどありますので、ご報告させていただきますヾ(@^▽^@)ノ
先ずは、女性スタッフのSさんが、無事に元気な女の子の赤ちゃんをご出産されました
ベッピンさんになるのは間違いない~~~
「みんな、こんな時代があったんだよなぁ~~」と思いながら写真をガン見
オムツケーキとマッチングして、すごくいい写真だと思います。愛情が溢れていますね
元気にすくすく育ってくれることをスタッフ一同祈っております
新しい生命の誕生があれば、それに準じて
ここ埼玉西オフィスにも新しいスタッフが加わりましたv(。・ω・。)ィェィ♪
先ずは、デパ地下にて食材をゲットします。大きい野菜は食べやすいサイズにカットしてくれます。
向かって一番右側の方が今回入社されたWさんです~~
屋外で調理するのはいいものですね~~ww
みんな、ペロリと平らげました
この焼きそば、めちゃ美味しかった
一番左側の方に見覚えのある方は、ぜひご一報を~~笑笑
最後に、徳永君をちょこっと載せてみた………….
おっと、ブログを更新する朝、掃除をしてたら窓に珍客がっ…….
多分、カメムシさん
「なんか、スパイダーマンみたい~~~」
「なんか、スパイダーマンみたい~~~」
他の支店に負けじと、色々なハウスメーカーさんを対象にセミナーを開催したりと、精力的に活動している所沢オフィスであります。
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