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建物や新築の売買契約の際に生じる各書類の手続きや提出を四つ葉ワンストップサービスにお任せいただくと、一つの担当窓口で解決します。
四つ葉グループの司法書士・土地家屋調査士・行政書士が各担当手続きを行いますので業務を最適化出来ます。

各種勉強会を無料で実施しています。

四つ葉グループでは、不動産会社様の社員様向けやお客様向けのセミナー運営を行っています。
お困りごとなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

これまでの実施例
  • 不動産登記の基礎知識
  • 不動産取引トラブル事例
  • 新中間省略登記
  • 争続をおこさないための遺言
  • 家族信託による生前対策
  • 後見制度による生前対策  等

土日祝日の対応も可能です。

よくあるご質問

権利証(登記識別情報通知)を紛失した場合、再発行はされますか。また、紛失した場合登記の手続きは可能でしょうか?
権利証(登記識別情報通知)を紛失した場合、再発行はされません。しかし、登記の手続きは可能です。その場合、司法書士が物件所有者の方と面談をして、本人に間違いがないことを確認しましたという書類(本人確認情報)を作成して登記を申請します。
売買物件に差押の登記がされていますが、この状態でも売買は可能でしょうか?
差押の登記がされた状態でも売買は可能です。その際は、所有権移転登記をする前に差押債権者と話をして返済と引き換えに差押の取下手続きをして差押登記を抹消をする必要があります。
売買物件の土地上には建物がないにもかかわらず、まったく知らない人の建物の登記だけ残っているがどうすればよいでしょうか?
建物の登記名義人をみつけることができれば、滅失登記に協力してもらえる場合もあります。しかし、みつからない場合は利害関係人として登記簿上建物が建っている土地の所有者から、法務局の登記官に対して建物滅失登記の申出を行います。申し出を受けた登記官は現地調査の上、職権により建物の滅失登記を行います。
不動産の買主又は売主が認知症の場合は取引できますか?
取引できない可能性があります。不動産を売買するには「買います」「売ります」というしっかりとした意思が必要になります。もし意思がない場合には家庭裁判所で成年後見人等を選任してもらい、成年後見人等が売買契約を代理することになります。
買主又は売主が外国人の場合の住民票や印鑑証明書はどうしたらよいですか?
外国人(日本に住所登録している場合) 日本人と同じく住民票や印鑑証明書が役所にて発行されますので、それを登記で使用します。外国人(外国に住所登録している場合) 国籍によっても大きく異なりますが、原則として、現地の公証人が認証した宣誓供述書(自分の住所・氏名やサインを宣誓した内容のもの)が必要なります。
海外に住んでいる日本人の場合の住民票や印鑑証明書はどうしたらよいですか?
海外に住所異動された方は住民票や印鑑証明書は発行されません。現地領事館で発行された在留証明書(住民票の代わり)やサイン証明書(印鑑証明書の代わり)が必要になります。
登記簿上の登記名義人が亡くなっていますが、その相続人を売主として売買契約をしました。亡くなった人名義から買主へ売買による所有権移転登記は可能ですか?
売買による所有権移転登記の前提として、相続による所有権移転登記をして売主名義にする必要があります。
不動産がAからB、BからCへと順次売買契約がされました。AからCへ直接所有権移転登記はできますか?
各々の売買契約にAからCに直接所有権が移転するという内容の特約をつけることにより、AからCへ直接所有権移転登記をすることが可能です。その特約がない場合はAからB、BからCに所有権が順次移転しますので、AからCへ直接所有権移転登記をすることはできません。内容が複雑なので直接移転登記についてはご相談ください。
お客さまが現住所で決済をする場合、住宅用家屋証明書の減税措置は受けられますか?
居住用の場合で決済後すぐに住所を移される方は受けられますが、詳細はご相談下さい。
住宅用家屋証明書(専住)とは何ですか?
居住用建物など、一定の条件を満たす場合は役所で住宅用家屋証明書を取得できます。これにより登記にかかる登録免許税の減額措置を受けることができます。詳細は弊所までお問い合わせください。
本人確認資料は何が必要ですか?
ご本人様確認資料として運転免許証、パスポート、住基カードのいずれか顔写真つきの身分証明書が必要です。顔写真つきの身分証明書をお持ちではない場合は、保険証及び年金手帳が必要です。詳細は弊所までお問い合わせください。
外国人の方はアルファベット表記での名前をそのまま登記できますか?
アルファベット表記での登記は出来ません。カタカナで登記することになります。
登記に必要な住民票は決済から3か月以内でないとダメですか?
3か月を経過していても内容に変更がなければ問題ありません。ただし出来るだけ新しいほうが望ましいです。
購入予定の土地に仮登記がついています。売主は仮の登記だから問題ないと言っていますが大丈夫ですか?そもそも仮登記ってなんですか?
登記に必要な書類がそろわない、もしくは将来の登記を予定している場合等に仮の登記を入れておく事です。あくまでも仮ですので、正式には登記上の名義はまだ持っていませんが、将来的に条件を満たした時には仮登記を本登記にすることができます。購入予定の物件に仮登記がある場合、その本登記の条件が満たされてしまうと、せっかく得た所有権を失うこともあります。原則仮登記の抹消をしてもらうべきです。