今回は不定期にお届けしております、会社の登記についてです!

 

特に代表取締役の方、要注意です。

 

会社の登記事項に変更が生じた場合もちろん登記はしなければならないのですが、

会社法では期間に制限を設けています。

 

例えば、

取締役の方が変わった場合、変更が生じた日から2週間以内に登記をしなければなりません。

(※登記の内容により期間は異なります。また期間の定めの無いものもあります)

 

さて、ここからが今回のメインテーマです!!

 

期間が法律で定められていても、実際には登記が間に合わなかったり、

とっくに期間が経過してしまっているなんてこともあると思います。

 

このような状態を登記懈怠(けたい)と言います。

 

過ぎてしまった時間は戻せません。

では期間を経過してしまったらどうなるか・・・

 

会社法第976条によると

『登記を怠ったときは100万円以下の過料に処する』とあります。

 

ところで、

実際には登記期間を過ぎてしまっている会社が多いのです。

そしてその多くの会社が過料に処せられているかというと、そうではありません。

 

実務上では登記期間を大幅に経過してしまっている場合(年単位など)や

何度も登記を怠っている場合など注意しないとまずいなと思われる会社に制裁が下ることが多いようです。

(※あくまでも主観的見解です)

 

過料の通知はある突然裁判所より代表取締役の自宅に送付されます。

 

流れで再確認しましょう。

① 登記期間を過ぎた状態で登記を申請

② 法務局が登記懈怠と判断

③ 法務局が裁判所に過料の制裁を通知

④ 裁判所より代表取締役へ過料の制裁を通知

 

登記期間を過ぎてしまった場合、

過料の制裁に処せられるか否かの基準はありません。

一言で説明するなら『運』ですタラー

司法書士であってもどうすることも出来ません。

 

 

会社法第976条は期間を定めることで登記を促す意味合いもあります。

会社の登記事項に変更が生じた場合は速やかに登記をしましょうキラキラ